高級車・外車専門!プレミアムレンタカー東京営業所
約 款
- 内容
- ■□ 第1章 総則 □■
第1条(約款の適用)
1.当社はこの約款及び細則(以下、両者を「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を当社会員(以下「会員」という)に貸渡すものとし、会員はこれを借受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2条(会員資格)
1.会員資格は、この会員約款を承諾の上でプレミアム レンタカーに入会申込みを行い、当社の審査承認を経て、会員とします。
■□ 第2章 予約 □■
第3条(予約の申込み)
1.会員は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、予め車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当社は、会員から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
3.予約の方法は、会員本人による来店、電話、インターネットとします。また、会員本人による電話での口頭による予約も受け付けるが、車輌予約内容に当社と会員の間に行き違いあっても、当社は責任を負わないものとします。
第4条(予約の変更)
1.会員は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第5条(予約の取消し等)
1.会員は、別に定める方法により予約を取り消すこと(以下「取消」という)ができます。
2.会員の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
3.前2項の場合、会員は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を会員に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
6.当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
7.当社会員以外の者による申込み、貸渡契約の締結、およびレンタル車輌の受け渡しは、一切認めないものとします。
■□ 第3章 貸渡し □■
第6条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額を料金表に明示します。
・基本料金
・免責補償料
・特別装備料
・燃料代
・引取配車料
2.基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
3.貸渡料金を、第3条による予約をした後に改訂したときは、前項にかかわらず、予約時に適用した料金表によるものとします。
第7条(貸渡契約の締結)
1.会員は借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。この場合、会員は当社に別に定める貸渡料金を支払うものとします。
2.貸渡契約の申し込みは、第2条1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
第8条(借受条件の変更)
1.会員は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条(貸渡条件)
1.会員又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
1.レンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
2.酒気を帯びているとき。
3.麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
4.チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
5.他のレンタカー事業者の貸渡において、第23条に該当する行為があったとき。
当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人若しくは運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとします。
当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
6.その他、本約款に違反する行為があったとき。
2.前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還するものとします。
1.貸渡しできるレンタカーがない場合。
第10条(代替レンタカー)
1.当社は、事故、盗難、その他、当社の責に帰さない事由により、会員から予約のあった車種のレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡を申入れることができるものとします。
2.会員が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。但し、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
3.会員は、第1項の代替レンタカーの貸渡の申入れを拒絶することができるものとします。
この場合、当社は、受領済の予約申込金を返還するものとします。
第11条(免責)
当社は、天災その他の不可抗力により、レンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとし、会員に生じた損害について責を負わないものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第12条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、会員が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第13条(貸渡車両の点検整備及び確認)
1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、レンタカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.会員は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条(貸渡証の交付・携帯等)
1.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を会員に交付するものとします。
2.会員は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.会員は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4.会員は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第15条(予約の取り消し等)
1.会員は、第3条の予約をしたにもかかわらず、会員の都合で予約を取り消した場合、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとします。
※20時以降のキャンセルは翌日キャンセル扱いとなります。
予約乗車日の7日前の営業時間内⇒無料
予約乗車日の6日~3日前の営業時間内⇒レンタル料金の20%
予約乗車日の2日~前日の営業時間内⇒レンタル料金の30%
予約乗車日当日⇒レンタル料金の50%
2.当社及び会員は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前項に定める場合を除き、相互に何らの請求を行うものとします。
■□ 第4章 使用 □■
第16条(管理責任および日常点検整備)
会員は、レンタカーの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
会員は、使用中のレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第17条(駐車違反の場合の処置等)
借受人が借受期間中にレンタカーに関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用の一切を負担するものとします。
警察等から当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が前項の反則金又は諸費用を納付していないときは、当社は反則金及び諸費用を納付したうえでレンタカーを返還すべき旨の指示をすることができ、借受人はこれに従います。
これらにおいてレンタカーの返還が借受期間を超えた場合は、借受人は当該超過部分について別途貸渡料金を支払うものとします。
第18条(禁止行為)
会員は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
1.当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
2.レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第9条の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
3.レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
4.レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
5.当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
6.法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
7.当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
8.レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
9.その他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。
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万が一の喫煙による著しい汚れ、吸いがらなどがございましたら、ルームクリーニング代として3万円頂戴いたします。
第19条(故障発見時の措置)
1.会員は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.レンタカーの異常又は故障が会員の責に帰すべき事由によるときは、貸渡契約は終了するものとし、会員はレンタカーの引取及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、会員は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
4.会員が前項の代替レンタカーの提供を受けるときは、第10条第2項を準用するものとします。
5.会員が第3項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡契約は終了するものとし、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。
なお、天災その他の不可抗力により当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
■□ 第5章 返還 □■
第20条(返還責任)
1.会員は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において返還するものとします。
2.会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.会員は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、会員は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第21条(レンタカーの確認等)
1.会員は、当社立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2.会員は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第22条(レンタカーの返還時期等)
1.会員は、第8条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
2.会員は、第8条による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の金額に加え(10万円)違約料を支払うものとします。
3.道路の渋滞、旅行日程の変更等によりやむを得ず貸渡期間を延長したり、返還場所を変更される場合は、必ず貸渡期間内に出発店舗にご連絡し、了承を得て下さい。ご連絡が無い場合警察へ盗難届け提出をさせて頂き、延長料金ならびにそれに伴なった費用はご負担いただきます。
第23条(レンタカーの返還場所等)
1.会員は、第8条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.会員は、第8条により当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用の倍額の違約料を支払うものとします。
第24条(レンタカー貸渡料金の精算)
1.会員は、レンタカー返還時に超過料金、付帯料金、ガソリン料金等の未清算がある場合には、会員がこれに伴った料金を支払うものとします。
2.ガソリン等が未補充(満タンでない)の場合におけるガソリン等料金の精算については、会員の走行距離に応じ、別に定める金額より精算し、これらの料金を支払うものとします。
第25条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1.当社は、会員が、借受期間を満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため必要な措置をとるものとします。
第26条(貸渡情報の登録と利用の合意)
借受人又は運転者は次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
1.当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
2.当社に対して第17条に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
3.第23条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
■□ 第6章 事故、盗難等 □■
第27条(事故)
1.会員は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
1.責任の所在を問わず直ちに事故の状況等を警察に報告すること。
2.責任の所在を問わず直ちに事故の状況などを当社に報告すること。
3.当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
4.当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾をうけること。
5.レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2.会員は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
3.当社は、会員のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第28条(盗難)
1.会員は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
1.直ちに最寄の警察に通報すること。
2.直ちに被害状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
3.当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅延なく提出すること。
第29条(使用不能による貸渡契約の終了)
借受期間中において事故・盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から故障等による実際の貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を会員に返還するものとします。
■□ 第7章 賠償及び補償 □■
第30条(当社による賠償)
当社は、貸渡期間中、会員に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰さない事由による場合を除きます。
第31条(借受人による賠償及び営業補償)
1.会員は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
但し、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
2.会員が、その責に帰する理由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には、会員は当社に対しては付属品の修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、次に定める損害賠償金を支払うものとします。
損害賠償金は自走可能の場合3万円 不可能の場合5万円
第32条(保険)
1.会員が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
1.対人補償 1名につき無制限(自賠責保険を含む)
2.対物補償 無制限(1事故限度額、免責額5万円)
3.車両補償 時価額(1事故限度額、免責額5万円)
4.搭乗者傷害
死亡 1,000万円/1名限度額
後遺障害 1,000万円/1名限度額
入院 7,500円/1日
通院 5,000円/1日
※事故発生日から180日を限度とします。
2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、会員の負担とします。
3.当社が会員の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4.第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
6.警察及び当社営業所に届出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に第9条に該当して発生した事故、第18条1号から9号に該当して発生した事故、及び借り受け期間を無断で延長した際に起きた事故には損害保険及びこの保障制度は適用されません。
7.ワイド補償プラン、免責補償プランでご契約のお客様は別途ご契約内容となります。
8.サーキットや悪路の走行、公道以外での走行などでの過失、無謀運転での過失に関しては保険補償の対応外になりますので、タイヤ、車両修理費を実費にて負担頂きます。
■□ 第8章 解除 □■
第33条(会員契約の解除)
当社は、会員が借受期間中にこの約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。
第34条(中途解約)
1.会員は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を会員に返還するものとします。
2.会員は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(約定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
■□ 第9章 雑則 □■
第35条(個人情報の利用の同意)
カースタジオでは、新規会員のご登録頂く際に下記の個人情報の取り扱いの事項について同意を頂いております。
下記をお読み頂きご署名をお願い致します。
個人情報保護管理者の氏名又は職名、所属及び連絡先
PMS管理責任者:川村 英範
TEL:06-6211-0082
E-mail:info@carstudio.co.jpm
1.利用目的
会員様の個人情報は、以下の目的で利用致します。
1.レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
2.お客さまに、レンタカー・リースカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
3.お客さまの本人確認及び審査をするため。
4.キャンペーン等の当選者情報/抽選、賞品発送
5.メール等の登録情報、会員情報/メールマガジンなどの配信、コンテンツの利用
2.提供を行う場合
会員様の個人情報は、下記の場合以外には第三者に提供しません。
1.法令の規定による場合
2.法的な機関(警察・検察・裁判所等)からの、書面による要求があった場合
3.本人又は公衆の生命、健康、財産などの重大な利益を保護するために必要な場合
4.本人の同意がある場合
3.委託
会員様の個人情報は、利用目的の範囲内で、選定基準を満たした事業者に委託を行う場合があります。
4.開示・訂正・削除
会員様の個人情報は、ご本人に対してのみ利用目的の通知、情報の開示・訂正及び削除、利用停止・消去又は第三者への提供の停止の求めに応じます。
5.開示・訂正・削除の求めに際して提出すべき書面
ご本人様であることを証明する書類を提示願います。(運転免許証・パスポート・健康保険証等)上記の個人情報の開示・訂正・削除をご請求される場合は、当社の上記、お問い合わせ窓口へ、所定の様式を使用して申し出下さい。
※当社への申し出の際は「個人情報開示・訂正・削除記録表(様式-16)」をご利用下さい。
6.未提出の際の不利益
個人情報をご提出頂けない場合は、当サービスをご利用頂くことはできません。
第36条(相殺)
当社は、この約款に基づき会員に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第37条(消費税、地方消費税)
会員は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。
第38条(遅延損害金)
会員及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第39条(邦文約款と英文約款)
当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款に
よるものとします。
第40条(細則)
1.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第41条(管轄裁判所)
この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
ガソリン未補充分の換算料金
おおよそのガソリン未補充分容量(L)×相場価格となります。
附則 本約款は、2008年7月1日から施行します。